「保存が義務付けられた文書の電子化を認める法律」である。
"紙で保管管理すると業務効率が悪い、電子化基盤が整った現在民間企業での電子文書保管を許可すべきだ・・・・この流れは止めることはできない。
下の箇条書きは「平成16年内閣官房IT担当室発行ページ」より引用
- 法令により義務付けられている紙での保存が、民間の経営活動や業務運営の効率化の阻害要因となっている。
- 情報通信技術の進展により、紙での保存に代えて、電子的に保存することが可能となっている。
- e-Japan戦略IIを加速化させる施策の一つとして、電子保存を容認していない多数の法令について、統一的な方針の下に電子保存を容認する措置を講ずることにより、民間の文書保存に係る負担の軽減を図る。
この法律は2005年4月に施行された。
帳票類や財務諸表、取締役会の議事録など、商法や税法などで企業に保存が義務付けられている文書について、電子化された文書ファイルでの保存を認めている。また、紙の文書をスキャナで読み取った画像データも一定の要件を満たせば原本として認められる。
銀行法や証券取引法など、複数省庁にまたがる251の関連法が一括改正された。医療用のカルテなども対象に含まれる。
ただし、企業の重要な財務決算情報(損益計算書や貸借対照表など)は従来通り「紙の文書」として作成・保管が必要となっている。
最初から電子文書として作成された書類の保存管理はもちろん、紙書類をスキャンした書類も一定の技術要件を満たせば原本とみなしてよい。
一定の技術要件とは「ちゃんと読めるか」「ほんとうにスキャンしたもと文書と同じものか」「機密性はあるか」「やすく検索できるか」などであろうが、e文書内では明確に規定されているわけではない。
文書とひとことで言っても多岐にわたりその性格もさまざまである。媒体やフォーマットに新技術がつぎつぎと採用され、言い換えれば「いつの時代であっても発展途上」であるIT業界において電子文書とはいったい何かすら固定することはできない。
数々の問題点あいまい点はあるにしても文書・帳票類の印刷・流通・保存にかかる費用は大幅に削減され、システム化のソリューションサービス企業間商取引の電子化がいっそう推進されるとことは間違いない。
E文書法 (電子文書法)は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称である。